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環境測定

2012年度
環境測定

効果測定

【1】対象事業所 リサイクル事業所(リサイクルヤード)

1)騒音レベル 測定地点:敷地周囲

測定機関:㈱環境管理センター
測定年月日:2012年11月21日

単位:dB

測定回数\測定地点 東側 西側 南側 北側
午前1回目(10:11~) 59 59 60 59
午前2回目(10:36~) 59
59 60 60
午後1回目(13:04~) 58
58 60 60
午後2回目(13:26~) 58
55 59 59
暗騒音(周辺環境騒音)(14:56~) 65
61 58 66
環境確保条例の規制基準(※1) 60 60 60 60

1. 当事業所から発生する騒音については、「東京都の環境確保条例」で定める工場騒音の規制基準値に対して、全ての測定結果が規制基準値以下となった。
2. 当事業所内設備が非稼動時に測定した暗騒音(周辺環境騒音)については、西側の地点を除く地点で規制基準値を上回る値となった。
3.(  )内は測定開始時刻である。
※1「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7騒音の規制基準の、準工業地域における基準値。

2)振動レベル 測定地点:敷地周囲

測定機関:㈱日新環境調査センター
測定年月日:2012年11月21日

単位:dB

測定回数\測定地点 東側 西側 南側 北側
午前1回目(10:11~) 42 45 43 45
午前2回目(10:36~) 41
43 42 43
午後1回目(13:04~) 41
44 45 43
午後2回目(13:26~) 42
42 42 43
暗振動(周辺環境振動)(14:56~) 43
44 40 43
環境確保条例の規制基準(※2) 65 65 65 65

1.当事業所から発生する振動については、「東京都の環境確保条例」で定める工場振動の規制基準値に対して、全ての測定結果が規制基準値以下となった。
2.当事業所内設備が非稼動時に測定した暗振動(周辺環境振動)は、41~46dBの範囲の値となり、人体に感じられる程度の振動レベル(一般に55dB以上と言われている)には達していなかった。
3.(  )内は測定開始時刻である。
※2「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7振動の規制基準の、準工業地域における基準値。

【2】対象事業所 リサイクル事業所(リサイクルセンター)

1)騒音レベル 測定地点:敷地周囲

測定機関:㈱環境管理センター
測定年月日:2012年12月5日

単位:dB

測定回数\測定地点 東側 西側 南側 北側
午前1回目(11:10~) 58 58 56 59
午前2回目(11:30~) 58
56 59 58
午後1回目(13:30~) 56
59 59 58
午後2回目(14:40~) 56
57 59 58
暗騒音(周辺環境騒音)(12:44~) 51
68 56 56
環境確保条例の規制基準(※1) 60 60 60 60

1.当事業所から発生する騒音については、「東京都の環境確保条例」で定める工場騒音の規制基準値に対して、全ての測定結果が規制基準値以下となった。
2.当事業所内設備が非稼動時に測定した暗騒音(周辺環境騒音)については、西側の地点で規制基準値を上回る値となった。
3.(  )内は測定開始時刻である。
※1「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7騒音の規制基準の、準工業地域における基準値。

2)振動レベル 測定地点:敷地周囲

測定機関:㈱環境管理センター
測定年月日:2017年3月8日

単位:dB

測定回数\測定地点 東側 西側 南側 北側
午前1回目(8:52~) 45 41 42 42
午前2回目(9:48~) 45 41 43 41
午後1回目(13:33~) 45 42 41 42
午後2回目(14:16~) 43 42 42 41
暗振動(周辺環境振動)
(17:14~)
43 45 42 38
環境確保条例の規制基準(※2) 65 65 65 65

1.当事業所から発生する振動については、「東京都の環境確保条例」で定める工場振動の規制基準値に対して、全ての測定結果が規制基準値以下となった。
2.当事業所内設備が非稼動時に測定した暗振動(周辺環境振動)は、41~45dBの範囲の値となり、人体に感じられる程度の振動レベル(一般に55dB以上と言われている)には達していなかった。
3.(  )内は測定開始時刻である。
※2「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7振動の規制基準の、準工業地域における基準値。

【2】対象事業所 足立支社(皿沼駐車場含む)

1)騒音レベル 測定地点:敷地周囲

測定機関:㈱東京環境管理センター
測定年月日:2012年12月5日

単位:dB

測定回数\測定地点 南西側 北西側 北東側
午前1回目(11:10~) 64 58 63
午前2回目(11:30~) 65
57 59
午後1回目(13:00~) 69
57 59
午後2回目(14:40~) 64
58 62
暗騒音(周辺環境騒音)(12:44~) 65
68 73
環境確保条例の規制基準(※3) 60 60 60

1.当当事業所から発生する騒音については、「東京都の環境確保条例」で定める工場騒音の規制 基準値に対して、北西角及び北東角午後1回目を除き規制基準値を上回った。
2.当事業所内設備が非稼動時に測定した暗騒音(周辺環境騒音)については、南西角午後1回目の測定を除く全ての地点で規制基準値を上回る値となった。
3.( )内は測定時刻である。
※1「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7の5騒音の規制基準による。
※2 北東角は大通り交差点に面しており、車両走行に起因する外部騒音が支配的であるが、暗騒音については参考扱いとして載せた。

2)振動レベル 測定地点:敷地周囲

測定機関:㈱東京環境管理センター
測定年月日:2012年12月5日

単位:dB

測定回数\測定地点 南西側 北西側 北東側
午前1回目(11:00~) 42 435 37
午前2回目(11:40~) 43 45 34
午後1回目(13:00~) 41 43 38
午後2回目(14:20~) 40 40 37
暗振動(周辺環境振動)(12:44~) 42 46 44
環境確保条例の規制基準(※4) 65 65 65

1.当事業所より発生する振動については、「東京都の環境確保条例」で定める工場振動の規制基準値に対して、全ての測定結果が規制基準値以下となった。
2.当事業所内設備(駐車車両を含む)が稼働時の振動及び非稼動時に測定した暗振動(周辺環境振動)については40~45dBの値となり、人体に感じられる程度の振動レベル(一般に55dB以上と言われている)には達していなかった。
3.(  )内は測定開始時刻である。
※1「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7の6振動の規制基準による。

3)臭気レベル 測定地点:敷地境界

測定機関:㈱東京環境管理センター
測定年月日:2012年12月5日

採取地点 採取時刻 臭気指数 規制基準
臭気指数(※)
試験方法
南西地点 13:30 10未満 12 三点比較式臭袋法(境界法)
北西地点
13:13 10未満 12 三点比較式臭袋法(境界法)

1.臭気指数の測定結果は、2地点ともに10未満であり、東京都が定める悪臭に係る規制基準(臭気指数12)に適合していた。
2.臭気測定は、平成7年環境庁告示第63号「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」三点比較式臭袋法による。
※「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第68条別表第7の7にて定める敷地境界線上の悪臭の規制基準(第1号基準)による第二種区域(準工業地域)の基準値である。