Result
環境測定
2012年度
環境測定
効果測定
【1】対象事業所 リサイクル事業所(リサイクルヤード)
1)騒音レベル 測定地点:敷地周囲
測定機関:㈱環境管理センター
測定年月日:2012年11月21日
単位:dB
測定回数\測定地点 | 東側 | 西側 | 南側 | 北側 |
---|---|---|---|---|
午前1回目(10:11~) | 59 | 59 | 60 | 59 |
午前2回目(10:36~) | 59 |
59 | 60 | 60 |
午後1回目(13:04~) | 58 |
58 | 60 | 60 |
午後2回目(13:26~) | 58 |
55 | 59 | 59 |
暗騒音(周辺環境騒音)(14:56~) | 65 |
61 | 58 | 66 |
環境確保条例の規制基準(※1) | 60 | 60 | 60 | 60 |
1. 当事業所から発生する騒音については、「東京都の環境確保条例」で定める工場騒音の規制基準値に対して、全ての測定結果が規制基準値以下となった。
2. 当事業所内設備が非稼動時に測定した暗騒音(周辺環境騒音)については、西側の地点を除く地点で規制基準値を上回る値となった。
3.( )内は測定開始時刻である。
※1「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7騒音の規制基準の、準工業地域における基準値。
2)振動レベル 測定地点:敷地周囲
測定機関:㈱日新環境調査センター
測定年月日:2012年11月21日
単位:dB
測定回数\測定地点 | 東側 | 西側 | 南側 | 北側 |
---|---|---|---|---|
午前1回目(10:11~) | 42 | 45 | 43 | 45 |
午前2回目(10:36~) | 41 |
43 | 42 | 43 |
午後1回目(13:04~) | 41 |
44 | 45 | 43 |
午後2回目(13:26~) | 42 |
42 | 42 | 43 |
暗振動(周辺環境振動)(14:56~) | 43 |
44 | 40 | 43 |
環境確保条例の規制基準(※2) | 65 | 65 | 65 | 65 |
1.当事業所から発生する振動については、「東京都の環境確保条例」で定める工場振動の規制基準値に対して、全ての測定結果が規制基準値以下となった。
2.当事業所内設備が非稼動時に測定した暗振動(周辺環境振動)は、41~46dBの範囲の値となり、人体に感じられる程度の振動レベル(一般に55dB以上と言われている)には達していなかった。
3.( )内は測定開始時刻である。
※2「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7振動の規制基準の、準工業地域における基準値。
【2】対象事業所 リサイクル事業所(リサイクルセンター)
1)騒音レベル 測定地点:敷地周囲
測定機関:㈱環境管理センター
測定年月日:2012年12月5日
単位:dB
測定回数\測定地点 | 東側 | 西側 | 南側 | 北側 |
---|---|---|---|---|
午前1回目(11:10~) | 58 | 58 | 56 | 59 |
午前2回目(11:30~) | 58 |
56 | 59 | 58 |
午後1回目(13:30~) | 56 |
59 | 59 | 58 |
午後2回目(14:40~) | 56 |
57 | 59 | 58 |
暗騒音(周辺環境騒音)(12:44~) | 51 |
68 | 56 | 56 |
環境確保条例の規制基準(※1) | 60 | 60 | 60 | 60 |
1.当事業所から発生する騒音については、「東京都の環境確保条例」で定める工場騒音の規制基準値に対して、全ての測定結果が規制基準値以下となった。
2.当事業所内設備が非稼動時に測定した暗騒音(周辺環境騒音)については、西側の地点で規制基準値を上回る値となった。
3.( )内は測定開始時刻である。
※1「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7騒音の規制基準の、準工業地域における基準値。
2)振動レベル 測定地点:敷地周囲
測定機関:㈱環境管理センター
測定年月日:2017年3月8日
単位:dB
測定回数\測定地点 | 東側 | 西側 | 南側 | 北側 |
---|---|---|---|---|
午前1回目(8:52~) | 45 | 41 | 42 | 42 |
午前2回目(9:48~) | 45 | 41 | 43 | 41 |
午後1回目(13:33~) | 45 | 42 | 41 | 42 |
午後2回目(14:16~) | 43 | 42 | 42 | 41 |
暗振動(周辺環境振動) (17:14~) |
43 | 45 | 42 | 38 |
環境確保条例の規制基準(※2) | 65 | 65 | 65 | 65 |
1.当事業所から発生する振動については、「東京都の環境確保条例」で定める工場振動の規制基準値に対して、全ての測定結果が規制基準値以下となった。
2.当事業所内設備が非稼動時に測定した暗振動(周辺環境振動)は、41~45dBの範囲の値となり、人体に感じられる程度の振動レベル(一般に55dB以上と言われている)には達していなかった。
3.( )内は測定開始時刻である。
※2「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7振動の規制基準の、準工業地域における基準値。
【2】対象事業所 足立支社(皿沼駐車場含む)
1)騒音レベル 測定地点:敷地周囲
測定機関:㈱東京環境管理センター
測定年月日:2012年12月5日
単位:dB
測定回数\測定地点 | 南西側 | 北西側 | 北東側 |
---|---|---|---|
午前1回目(11:10~) | 64 | 58 | 63 |
午前2回目(11:30~) | 65 |
57 | 59 |
午後1回目(13:00~) | 69 |
57 | 59 |
午後2回目(14:40~) | 64 |
58 | 62 |
暗騒音(周辺環境騒音)(12:44~) | 65 |
68 | 73 |
環境確保条例の規制基準(※3) | 60 | 60 | 60 |
1.当当事業所から発生する騒音については、「東京都の環境確保条例」で定める工場騒音の規制 基準値に対して、北西角及び北東角午後1回目を除き規制基準値を上回った。
2.当事業所内設備が非稼動時に測定した暗騒音(周辺環境騒音)については、南西角午後1回目の測定を除く全ての地点で規制基準値を上回る値となった。
3.( )内は測定時刻である。
※1「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7の5騒音の規制基準による。
※2 北東角は大通り交差点に面しており、車両走行に起因する外部騒音が支配的であるが、暗騒音については参考扱いとして載せた。
2)振動レベル 測定地点:敷地周囲
測定機関:㈱東京環境管理センター
測定年月日:2012年12月5日
単位:dB
測定回数\測定地点 | 南西側 | 北西側 | 北東側 |
---|---|---|---|
午前1回目(11:00~) | 42 | 435 | 37 |
午前2回目(11:40~) | 43 | 45 | 34 |
午後1回目(13:00~) | 41 | 43 | 38 |
午後2回目(14:20~) | 40 | 40 | 37 |
暗振動(周辺環境振動)(12:44~) | 42 | 46 | 44 |
環境確保条例の規制基準(※4) | 65 | 65 | 65 |
1.当事業所より発生する振動については、「東京都の環境確保条例」で定める工場振動の規制基準値に対して、全ての測定結果が規制基準値以下となった。
2.当事業所内設備(駐車車両を含む)が稼働時の振動及び非稼動時に測定した暗振動(周辺環境振動)については40~45dBの値となり、人体に感じられる程度の振動レベル(一般に55dB以上と言われている)には達していなかった。
3.( )内は測定開始時刻である。
※1「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7の6振動の規制基準による。
3)臭気レベル 測定地点:敷地境界
測定機関:㈱東京環境管理センター
測定年月日:2012年12月5日
採取地点 | 採取時刻 | 臭気指数 | 規制基準 臭気指数(※) |
試験方法 |
---|---|---|---|---|
南西地点 | 13:30 | 10未満 | 12 | 三点比較式臭袋法(境界法) |
北西地点 |
13:13 | 10未満 | 12 | 三点比較式臭袋法(境界法) |
1.臭気指数の測定結果は、2地点ともに10未満であり、東京都が定める悪臭に係る規制基準(臭気指数12)に適合していた。
2.臭気測定は、平成7年環境庁告示第63号「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」三点比較式臭袋法による。
※「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」第68条別表第7の7にて定める敷地境界線上の悪臭の規制基準(第1号基準)による第二種区域(準工業地域)の基準値である。