Result

環境測定

効果測定

【1】対象事業所 リサイクル事業所(リサイクルヤード)

1)騒音レベル 測定地点:敷地周囲

測定機関:㈱日新環境調査センター
測定年月日:2014年12月26日

単位:dB(A)

測定回数\測定地点 東側 西側 南側 北側
午前1回目(9:47~) 59 59 59 59
午前2回目(10:44~) 58 59 59 59
午後1回目(12:54~) 58 59 59 59
午後2回目(13:40~) 59 57 59 59
暗騒音(周辺環境騒音)(12:10~) 66 62 59 70
環境確保条例の規制基準(※1) 60 60 60 60

1.当事業所から発生する騒音については、「東京都の環境確保条例」で定める工場騒音の規制基準値に対して、全ての測定結果が規制基準値以下となった。
2.当事業所内設備が非稼動時に測定した暗騒音(周辺環境騒音)については、南側、西側、北側の3地点で規制基準値を上回る値となった。
3.(  )内は測定開始時刻である。
※1「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7騒音の規制基準の、準工業地域における基準値。

2)振動レベル 測定地点:敷地周囲

測定機関:㈱日新環境調査センター
測定年月日:2014年12月26日

単位:dB

測定回数\測定地点 東側 西側 南側 北側
午前1回目(9:47~) 44 45 44 45
午前2回目(10:44~) 45 47 46 45
午後1回目(12:54~) 44 45 45 43
午後2回目(13:40~) 44 47 45 43
暗振動(周辺環境振動)(12:10~) 45 47 43 44
環境確保条例の規制基準(※2) 65 65 65 65

1.当事業所から発生する振動については、「東京都の環境確保条例」で定める工場振動の規制基準値に対して、全ての測定結果が規制基準値以下となった。
2.当事業所内設備が非稼動時に測定した暗振動(周辺環境振動)は、43~47dBの範囲の値となり、人体に感じられる程度の振動レベル(一般に55dB以上と言われている)には達していなかった。
3.(  )内は測定開始時刻である。
※2「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7振動の規制基準の、準工業地域における基準値。

【2】対象事業所 足立支社(駐車場含む)

1)騒音レベル 測定地点:敷地周囲

測定機関:㈱日新環境調査センター
測定年月日:2014年12月25日

単位:dB(A)

測定回数\測定地点 南西側 北西側 北東側(参考)
午前1回目(10:39~) 58 57 75
午前2回目(10:59~) 59 59 75
午後1回目(13:18~) 59 59 74
午後2回目(13:35~) 59 59 74
暗騒音(周辺環境騒音)(11:59~) 61 64 76
環境確保条例の規制基準(※3) 60 60

1.当事業所から発生する騒音については、「東京都の環境確保条例」で定める工場騒音の規制基準値に対して、南西側及び北西側ともに規制基準値以下となった。
2.当事業所内設備が非稼動時に測定した暗騒音(周辺環境騒音)については、2地点ともに規制基準値を上回る値となった。
3.北東側は大通り交差点に面しており、道路交通騒音の影響を著しく受けているが、暗騒音とともに参考扱いとして載せた。
4.( )内は測定時刻である。
※3「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7騒音の規制基準の、準工業地域における基準値。

2)振動レベル 測定地点:敷地周囲

測定機関:㈱日新環境調査センター
測定年月日:2014年12月25日

単位:dB

測定回数\測定地点 南西側 北西側 北東側(参考)
午前1回目(10:39~) 41 42 46
午前2回目(10:59~) 43 43 45
午後1回目(13:18~) 40 43 46
午後2回目(13:35~) 41 39 44
暗振動(周辺環境振動)(11:59~) 44 44 44
環境確保条例の規制基準(※4) 65 65

1.当事業所より発生する振動については、「東京都の環境確保条例」で定める工場振動の規制基準値に対して、全ての測定結果が規制基準値以下となった。
2.当事業所内設備(駐車車両を含む)が非稼動時に測定した暗振動(周辺環境振動)については44dBの値となり、人体に感じられる程度の振動レベル(一般に55dB以上と言われている)には達していなかった。
3.(  )内は測定開始時刻である。
※4「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」別表第7振動の規制基準の、準工業地域における基準値。

3)臭気レベル 測定地点:敷地境界

測定機関:㈱日新環境調査センター
測定年月日:2014年12月25日

採取地点 採取時刻 臭気指数 規制基準
臭気指数(※)
試験方法
南西地点 10:13 10未満 12 三点比較式臭袋法
北西地点 10:20 10未満 12 三点比較式臭袋法

1.臭気指数の測定結果は、2地点ともに10未満であり、東京都が定める規制基準(臭気指数12)に適合していた。
2.臭気測定は、平成7年環境庁告示第63号「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」三点比較式臭袋法による。
東京都の規制基準:敷地境界線上における規制基準(1号基準) ※規制基準は第二種区域(準工業地域)の基準である。